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ケータイ小説家の女逮捕、女子高生ファンにわいせつ容疑

2008/11/13 * コメント[1]   category: NEWS  tag:
まずはケータイ小説と容疑者が同性なところに反応。

ケータイ小説作家の立場を利用して、ファンだった兵庫県内の高校1年の女子生徒(16)にわいせつな行為をしたとして、県警少年育成課と明石署は12日、茨城県小美玉市中延のパート店員横森みさ子容疑者(35)を県青少年愛護条例違反容疑で逮捕した。

 ケータイ小説は、女子中高生の間でブームになっているが、専門家から「筆者と読者の距離が近いが、相手がどんな人間なのかまでは見えない」と危険性を指摘する声も出ている。

 発表によると、横森容疑者は7月11〜13日、神戸市内のホテルで生徒の体をさわるなどした疑い。容疑を認めているという。

 横森容疑者は「MISA」のペンネームで、携帯サイトに恋愛小説を投稿。生徒は今年2月頃に小説を読んでファンになり、掲示板に感想などを書き込んだことで知り合った。

 その後、横森容疑者は「早く会いたい」「抱きしめて」などのメールを100通近く送信。書き下ろし小説をプレゼントするなどして生徒に近づいたという。



ケータイ小説ってパート店員も書いてるのかと。語感的にパート店員に団地妻的な生々しさを感じて、どういう内容のケータイ小説だったのかが気になりまする。

それと県青少年愛護条例違反は強制わいせつ罪とは別もんで、条例の方が処罰としては軽いのかと。

その辺は同性だったからとか関係ある?例えば容疑者が女性ってことでの逆差別なのか。もしくは被害者への配慮なのか。他になんかの基準があるのか。

それとも今後、取り調べ等をしていくなかで罪状が変わるのだろうか。

■wikiわいせつ(強制わいせつ罪)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4

刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。



条例の方は県によってマチマチで、wikiでさえ調べるのが、めんどくさかったのでパス。

■wiki県青少年愛護条例違反
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E5%81%A5%E5%85%A8%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9D%A1%E4%BE%8B
■wiki淫行条例
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

コメント

seri
11/13 16:25
url edit
おひさしぶり。. 
こないだの2回目やるよ。
27日空いてる?場所は渋谷。

空いてたらウネウネ絡みついて行きましょう。








 

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